【介護職員等の処遇改善加算】

・処遇改善加算Ⅰを取得し、介護職員の夜勤手当に1,000円上乗せし、残りを一時金として年2回支払を行っている。

・令和元年10月より特定処遇改善Ⅰを取得し、特定処遇手当として介護職員、その他の職員に配分し、令和元年10月から毎月支払いを行っている。